※ 2025年12月末現在の情報で作成しています
非課税預金制度は引続きご利用いだだけます。お客さまによるお手続きの必要はございませんが、長野銀行、八十二銀行の両行にマル優やマル特のご利用があるお客さまで、両行にマイナンバーのご提出が済んでいない場合は、マイナンバーの申告手続きが必要となります。該当のお客さまには、別途ご連絡差し上げます。なお、長野銀行、八十二銀行の両行にマル優やマル特の申告があるお客さまは、合併後は両行の申告額を合算した額が八十二長野銀行におけるマル優申告額・マル特申告額となりますのでご留意ください。
マル優(少額貯蓄非課税制度)、マル財(勤労者財産形成貯蓄非課税制度)、マル特(少額公債非課税制度)のお取扱いについて
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