「店舗内店舗方式」は、複数の営業店が1つの建物を併用し、営業を行う店舗形態です。移転する店舗は廃止とならないため、店舗移転に伴う支店名・支店番号・口座番号の変更はございません。存続する店舗の窓口は、存続店舗・移転店舗の共通窓口となり、いずれの支店のお取引も可能です。今回、西松本支店は新設される松本渚営業部内へ、上郷支店・伝馬町支店は同じく新設される桜町支店内へ店舗内店舗方式で移転いたします。