※ 2025年12月末現在の情報で作成しています

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  • 公開日時 : 2025/09/30 18:08
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合併に伴い、預金保険制度上の取扱い(ペイオフ)について変更はありますか。

回答

合併後1年間(2026年1月1日(木)~2026年12月31日(木))は、特例措置期間として、破綻時に預金者1人あたり元本2,000万円とその利息が保護されます。
2027年1月1日(金)以降は、元本1,000万円とその利息が保護されます。
なお、当座預金および無利息普通預金(決済用預金)は全額保護されます。

預金保険制度について(ペイオフ特例のご案内)

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