合併後1年間(2026年1月1日(木)~2026年12月31日(木))は、特例措置期間として、破綻時に預金者1人あたり元本2,000万円とその利息が保護されます。2027年1月1日(金)以降は、元本1,000万円とその利息が保護されます。なお、当座預金および無利息普通預金(決済用預金)は全額保護されます。
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