• No : 458
  • 公開日時 : 2025/09/30 18:08
  • 印刷

合併前後で定期積金について変更はありますか。

回答

合併後は、払込日が休日により翌営業日の払込のある場合(【例1】)、または、初回払込日と2回目以降の払込日を別日としている場合(【例2】)、満期日を繰延する場合があります。詳しくは、お取引店窓口へお問い合わせください。
【例1】毎月10日に積立金払込日を設定
  ⇒10日が休日のためor10日に残高不足のため、翌12日に払込
  ⇒同様の取扱いが数ヶ月発生する場合、満期日の繰延が発生
  (例、当初満期日:2026年10月10日⇒修正満期日:2026年10月12日)
【例2】初回払込日5月1日、2回目以降の払込日を毎月20日に設定
  ※基準日=契約日(初回払込日)の毎月の応当日
  ⇒初回払込日5月1日/基準日5月1日・・・日数差0日
  ⇒2回目払込日6月20日/基準日6月1日・・・日数差19日
  ⇒3回目払込日7月20日/基準日7月1日・・・日数差19日
   満期日までの払込の日数差の平均により満期日の繰延が発生
  (例、当初満期日:2026年5月1日⇒修正満期日:2026年5月15日)

定期積金